本文へ移動

共催・後援

男女共同参画社会の実現を目的に広く県民を対象とする事業について、当財団の共催・後援名義使用の申請を受け付けています。
「共催」とは、事業の企画又は運営に当財団が参加し、共同責任者としてその責任の一部を担うことです。
「後援」とは、事業の趣旨・目的に当財団が賛同し、名義の使用を承認することです。

承認基準

(1)主催団体

次のいずれかに該当すること。

ア.国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの

イ.新聞社、テレビ局等の報道機関

ウ.学校又は教職員を主な構成員とする教育関係団体

エ.公益法人やその他公益的性格を有する団体(特定の宗教や政党に関係のない団体であること)

オ.上記以外の団体で、組織が明確かつ事業遂行能力が十分あり、法令や公序良俗等に違反せず、運営が適切と認められるもの

※1.イからオの場合、広島県内に事務所を置いていること。ただし、全国大会、中国大会等が開催される場合にはこの限りでない。
※2.オの場合、営利を目的とする団体でないこと。

(2)事業内容

次のいずれにも該当すること。

ア.男女共同参画社会の実現に寄与するものであること。

イ.対象者が主催団体の構成員や特定の市町の者に限定される等の制約がないこと。

ウ.事業規模・効果が広域に渡るものであること。

エ.共催者、後援者又は協賛者に宗教団体及び政治団体が参加していないこと。

オ.特定の宗教や政治色のないものであること。

カ.特定の団体の利益を目的とする事業でないこと。
 (有料の場合は、必要経費を除き不当に利益を得るものでないこと。物販を伴うものは、次の例などに合致し、事業により利益を得るものでないこと。)
   例)
      〇当該収入がその催事の財源にのみ充てられるもの
  〇催事に関係するもの(パンフレット等)の販売
  〇参加者の便宜供与のためにする飲食等の販売
  〇展示見本市など販売促進を目的に開催される催事にあっては、特定の企業・商品に限定されない販売。

キ.衛生、災害・事故防止等について十分配慮されていること

ク.資金計画が適切であり、事業実施に際して、金品の寄附、援助、事業参加等を強要するもの。又はその印象を与えるものでないこと。

ケ.主として参加者の親睦を図ることを目的とした、公益性のない事業が含まれていないこと。

(1)※1.※2.(2)エを充たさない事業であっても、その内容が、男女共同参画社会の実現に寄与するものであると認められるときは、承認することがあります。

申請方法

承認基準を確認の上、次の様式に必要な書類を添付して提出してください。
※事業の実施1か月前(ポスターその他印刷物等に共催又は後援をする団体名を掲載する場合には、その印刷の1か月前)までに財団に提出してください。

その他

変更届

共催又は後援を承認された団体は、承認に係る事業の内容を変更、又は中止しようとするときは、速やかに共催・後援事業変更届出書を届け出てください。

実施報告

共催又は後援を承認された団体は、事業終了後1か月以内に、共催・後援名義使用事業実施報告書により事業の完了を報告してください。
TOPへ戻る